在留資格手続き専門、行政書士の春野です。
今日は永住ビザの概要について書きます。
その名の通り、日本での永住を認められた人が取得するビザです。ビザの最終到着地点、とも呼べるかと思います。
永住者は、在留期限がなくなり、ビザの更新がなくなります(在留カードの更新はあります)。
また、個々のビザによる仕事の制約を受けることがなくなり、基本的にどんな仕事でもすることができます。
住宅や自動車を買うためのローンを組みやすくなる、融資を受けやすくなるなどの利点もあります。
そのため、日本に住む外国人ならほとんどの方が、「いつかは取得したいビザ」と言えるのではないでしょうか。
令和3年6月現在では、日本に在住する中長期ビザを持つ外国人が252万人ほどいますが、この内、81万人が永住者となっています。
「永住者」を取得するための条件
3つの基本的条件があります。
1⃣ 素行善良であること:法律違反のない生活を送ってきたこと。納税をしてきたこと。年金などの社会保険に加入し、保険料を納付してきたこと。
2⃣ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること:経済的に安定していること。
3⃣ その外国人の永住が日本の利益に資すること:長期間日本に住んでいること。今の在留期間が最大であること。法令違反のない生活を送ってきたこと。
つまり
「長期間日本に住んだ方で、安定した仕事で生活に余裕があり、社会ルールを常に守ってきた方」
となります。
長期間って、どのくらい?
就労ビザを持っていた外国人:在留が最低10年。内、5年は留学などの就労以外のビザでも可。
日本人を配偶者に持つ外国人:結婚が3年以上であれば、日本の在留は最低1年必要。
定住者ビザの外国人:最低5年
日本に特別な貢献をした外国人、高度専門職の外国人など:5年、3年、1年など。
このように、保有してきた(している)在留資格により、違いがあります。
経済力、法令遵守がキーポイント
長期間日本に在留するかどうか。
これも当然満たさなければいけませんが、やはり安定した経済力、そして、社会のルールを守って生活してきたかどうか、が非常に重視されます。
いつかは永住ビザを、とお考えの方は、先にこれらの条件について十分理解した上で、日本の在留期間を過ごしていただくのがベターです。
春野行政書士事務所 代表 春野