「妊娠を理由に差別的待遇を受けた」

外国人労働者には、日本人と同じように、すべての労働法が適用されます。

最低賃金、残業代、休日の各ルールが、外国人だからという理由で、適用されないということはありません。

Yahoo!ニュース
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この記事によると、九州で介護職の技能実習生として勤務していたフィリピン人女性が、妊娠をしたことを理由に離職をすすめれたため、監理団体と会社を訴えた、というニュースです。

ことの真相は、今後裁判で明らかになっていくようですが、妊娠したことを理由に解雇することは、法律上許されていません(労働基準法・男女雇用機会均等法)

外国人であっても、そして、それが技能実習生だということだとしても、等しく適用されます

技能実習生をリクルートして、日本に呼び寄せ、そして勤務してもらうまでに、受入企業側そして監理団体は多大な費用と時間をかけ、手続きをしてくることになります。

そういった背景のため、このような悲しいニュースにつながるのかもしれませんが、どのような理由があっても許されないことは許されないという自覚を新たにしたいものです。

春野行政書士事務所

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