「日本人の配偶者等」ビザの概要

「日本人の配偶者等」ビザ

「日本人の配偶者等」というビザは、日本人と結婚された外国人の方、また、両親のどちかが日本人であるが、日本国籍を持っていない外国人の方(日系)のためのものです。

このビザは、いわゆる身分系のビザの最たる例であり、就労の制限が無くなる(基本的にどんな仕事をしてもよい)ことから、非常に安定したビザということができます。

そのため、日本に滞在し、仕事をすることが本来の目的であるにもかかわらず、他の就労ビザを取得することが難しい方が、日本人との結婚を偽装する、という例も、少なからず報告されています。

本当の”愛”があるのであれば…”

日本人を配偶者にもつことができれば、原則的、このビザを取得することができます。どのような仕事をするか、ということに紐づいた就労ビザではなく、日本人との身分関係に基づくビザなので、日本での滞在が容易です。

しかし冒頭に書きましたように、この特色のため、このビザを悪用しようとする外国人ならびに犯罪組織が存在することを指摘しておかなければなりません。

日本人とその外国人が、「本当に愛し合っており、人生を共に日本で過ごしたいと考えている」前提があるのであれば、取得するために特に大きな問題はありません。

しかし、本当に愛があるかどうか、という心の問題は、なかなか外部からは推し量ることができないものです。一部の、悪い考えを持つ外国人は、「愛し合っている」という見せかけを装い、このビザを申請しようとするのです。

仮に、この見せかけの結婚で、間違ってこのビザが与えられると、晴れてその外国人は堂々と日本で仕事に従事することになります。仕事の種類にも制限はありませんから、夜の街で働くケースも多いと言われています。

嘘の結婚ですので、その日本人の配偶者と同居することもありませんし、別の方と生活を共にすることもあります。

見せかけの結婚をするには、見せかけの結婚をしてもよいという日本人にめぐりあう必要がありますが、そこに怪しげなブローカーが介在してきます。
外国人から、法外な手数料をとり、その一部をその日本人にまわします。

このようなケースがやはり後をたたないので、出入国在留管理庁も神経を尖らせている、という現実があります。

「本当の夫婦であるか」どうかがすべて

嘘の夫婦ではなく、本当の夫婦であるかどうかが、このビザのすべてだと言ってもよいでしょう。

日本であれ、諸外国であれ、法律上結婚すること自体はそれほど難しくないです。役所で、二人が本当に愛し合っているか、というチェックを制度上入念にされることはまずないと思います。

しかし、殊に、日本のビザ「日本人の配偶者等」になると話が異なります。

仮に本当の夫婦であっても、それが本当に本当かどうかを、入管に納得してもらう必要が出てくるわけです。

注意しなければならない点がいくつかあります。

    ○ お付き合いから結婚に至るまでの時間が短いケース
    ○ 共通の言語がない、乏しいなど、意思疎通に問題があるケース
    ○ 外国人と日本人をつなげた第三者(結婚相談所等)が介在するケース
    ○ 年齢差が大きいケース
    ○ 経済的安定性に疑念が生じるケース

このようなケースでは、厳密に審査がされることになりますので、資料の準備を綿密に行いましょう。

配偶者ビザは、簡単ではない

「あの人はお金持ちだから、あの人と結婚したい。」

このような結婚の動機も現実の世界ではあることでしょう。しかし、配偶者ビザの申請の現場では、全くの「お金目的・仕事目的」での結婚は、認められません。生涯の伴侶となる日本人を愛しているがゆえに、その伴侶とともに、日本で生活をしたいという事実が必要です

安易に申請してしまいますと、本当のご夫婦であっても、このビザを取得できないということもありますので、申請前にお近くのビザ申請専門行政書士に相談されることをおすすめいたします。

春野行政書士事務所

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