建設関係の業務区分が緩やかに!

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特定技能外国人が特に求められている分野の一つが、建設業です。

人材不足は深刻で、特定技能制度に初めから含められていました。

しかし、建設の中でも、従事できる作業にかなり細かな区分があり利用しにくかったり、技能実習で従事していた業務に対応しておらず、技能実習からの移行ができないのはおかしい、という声が上がっていました。

そこで、建設分野の業務区分に大幅に手が加えられることになりました。

今まで20近くの業務に分かれていたものを、3分野に集約させるというものです。

    土木
    建築
    ライフライン・設備

これら3つだけになります。

例えば土木の業務において、特定技能が認められると、「とび」「型枠施工」「コンクリート圧送」「鉄筋施工」などと、今までは細かく分かれていた業種を横断的に扱うことができるようになるわけです。

逆にいうと、今までは特定技能の「とび」になると、原則、とびに関連する業務が主になっていないと、だめというか、法律違反になる状態だったのです。

今回の改正により、業務の守備範囲が広くなり、より利用しやすい制度になったことになります。

また、建設業界の代表的な29分野というものがありますが、この分野にすべて対応できるようにもなるようです。これら29分野がすべて特定技能の3分野に分類されるということです。

様々な業務内容に携わるのが、建設業ですから、そもそも最初の細かい分類自体がおかしいと感じなくはないですが、いずれにしろ歓迎すべき変更ですね。

以下、参考サイトです。

【重要】建設分野の特定技能に係る業務区分の変更について
特定技能の業務区分は、技能実習対象職種を含め、 建設業に係る全ての作業を大きく3つに統合されました。業務区分【土木】、業務区分【建築】、業務区分【ライフライン・設備】です。
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