特定活動ビザとは、特定の活動をするために認められるビザと書きますが、その種類があまりにも多いため、類型化しにくい在留資格に対して与えられるものです。
「技術・人文知識・国際業務」とか「永住者」とかのビザの種類・カテゴリがありますが、そのような大きなくくりでは説明できないビザ、といえます。
法務大臣が「告示」というかたちで、わかりやすく整えたものと、それ以外の「告示外」のものがあります。
「告示」されているもの
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家事使用人(家政婦)
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ワーキングホリデー
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インターンシップ
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経済連携協定に基づく、看護師介護士の候補者
などが、告示されているもののうち、主なものです。
「告示」されていないもの
- 就職活動をするためのもの
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出国準備をするためのもの
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外国の高齢の親を日本に呼び寄せて扶養するためのビザ
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外国人同士の同性婚のパートナーのためのビザ
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(特定の)調理師
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国家戦略特区の外国人美容師
などがあります。
特定活動ビザは、それぞれが独立したビザ
上記は、あくまで代表例で、細かい種類がたくさんあります。
それぞれの特定活動ビザに、共通点・共通項はほとんどありません。それぞれが独立した一つのビザと捉えるべきです。
特定活動ビザが与えられるときには、別途「指定書」というものが発行され、そこに、どのような活動が許容されるか指定されることになります。
類型化できない、かつ申請数の多くないレアなビザを、あくまで名称としてだけ「特定活動」ビザという入れ物にまるっといれて、それをすべて特定活動と呼ぶことにした、ということです。
春野行政書士事務所