必要書類「永住者」

在留資格「永住者」は、日本で生活する外国人なら誰でも意識する、ビザの最終地点になります。

在留期限はなくなりますし、仕事の制限もなくなります。不動産や車など、高価なモノのローンも組みやすくなります。

一旦「永住者」を取得すると、在留資格を考えて生活すること自体、なくなると言ってもよいかもしれません。

となれば、入管にとっても、最後の砦のようなビザなのですから、簡単に取得させることはできません。

必要書類

「永住者」の審査の場面では、今までの日本在住についての経歴・履歴が、初めからすべて精査され直されます。

今までやってこられたビザ申請の延長であるというイメージは捨てたほうが良いです。

例えば、日系人などの多い「定住者」からの「永住者」のケースでいいますと、「定住者」のビザを取得したときに提出した、出生証明書や婚姻証明書などの、公的書類はすべて一から取り直し、提出し直す必要があります。

代表的な書類は以下のとおりです。

    ☑ 出生証明書
    ☑ 婚姻証明書
    ☑ 在職証明書
    ☑ 住民税課税証明書・納税証明書(直近5年分)
    ☑ 所得税、消費税など、国税関係の納税証明書
    ☑ 年金の加入・納付証明(直近2年分)
    ☑ 健康保険の加入・納付証明(直近2年分)
    ☑ 理由書
    ☑ 身元保証書(日本人や永住者が保証人になる)

ポイント

いくつかのポイントがあります。

納税義務を果たしてきたか?

きちんと納税をしてきたか、については、厳格に見られます。

それだけではなく、期限内に納めてきたか、ということも非常に重要です。

もし期限内に支払われなかったのであれば、なぜそうなってしまったのかの説明が必要になります。遅れがあったとしても納税を済ませたとしても、遅れがあったことだけでマイナスポイントとして扱われます。

この点、会社員としてずっと勤務されてきた外国人の件で問題になることは少ないですが、会社経営者(経営管理)や自営業者からの、「永住者」については、漏れがないか、申告に間違いがないか、注意深くなければなりません。

社会保険に加入し、保険料を適切に支払ってきたか

社会保険に加入していたか、ということも非常に重視されます。ほぼ、納税義務と同等の重要度だと考えていただいて結構です。

この点でも、会社員からの永住ビザへのチャレンジはしやすいかもしれませんが、そうでない外国人にとっては、大きなハードルになる可能性が高いです。特に外国人に抵抗があるのは、年金、だと言われています。

一時的な在留のつもりで入国し、仕事に従事してきた方なら、「いつかは祖国に帰国」する考えがある人も少なからず、います。

そうすると、年金を受け取る年齢になるまでは、日本にいないだろうという考えから、そもそも加入しなくなるわけです。

しかし、今や年金や健康保険の取扱は、永住ビザ申請の必須条件。税金と同じ扱いであることを理解しなければなりません。

経済的安定性

永住ビザをとった後も、安定した生活を営めるだけの収入があるか。これも大きなポイントです。

そもそも、ここを確認するため、最低でも5年以上、日本で真面目に働いてきたかどうかが条件として設定されています。

永住ビザを取得してから、万が一にも生活保護を受給するなど社会全体の経済的負担になることは、絶対に避けたいと考えられています。

現在の収入金額に関するデータは当然提出しますが、その他にも金融資産や不動産・動産を取得しているならば、それらに関する資料は積極的に提出するべきでしょう。もちろん、それらに付随する「税金」を支払ってきたかのチェックも怠らないでください。

収入について、永住ビザに必要な具体的な年収基準が公開されているわけではありませんが、一人暮らしの方であれば、年収300万は少なくとも必要なのではないかとされています。

あくまで、総合判断!

「永住者」のビザは、在留資格の最終目的地です。

申請する外国人が、真面目で、模範的な社会生活を送ってきたか、ということが総点検されます。

「一部の税金は払ってなかったが、ほとんどは大丈夫」「社会保険は入ってたけど、年金は…」などの理由で、許可されなかったという例は非常に増えています。

最近の許可はさらに1段と厳しさをましており、上記必要書類以外にも追加で求めらることがあり、それらの補正指示に対し、真摯に対応しなければなりません。

春野行政書士事務所 代表 春野

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