日本人の配偶者等のビザを取得し、保持するには、夫婦としての実態があるかどうか、という点が重要です。
最初に、このビザを取れれば、それで終わりではなく、「夫」として「妻」として、それぞれの役割を果たし続けているか、家族としての外形が保たれているか、ということがポイントです。
しかし、法律上は結婚しているけれど、「夫婦として、生活が成り立っていない」ようにみえるケースも、夫婦関係が多様化する現代には、存在します。
そのような場合、どう考えたら良いでしょうか?
仕事の都合上、別居状態の場合
配偶者ビザには、夫婦としての実態が必要といっても、かなりぼんやりした表現です。
しかし、難しく考える必要はありません。
ごく一般の夫婦の形ということからすると…
- ○ 同居している
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○ 生活費の分担がある(例:夫か妻どちかだけが仕事をしていて、配偶者の生活費を支払っている)
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○ 二人の間での、生活上の決め事や、分担がある
など、お互いが助け合って生きていることがわかる、基本的な要素が存在していれば、特に問題はないといえます。
中でも、同居しているかどうか、はとても大事です。
確かに、「同居していないんだったら、そもそも夫婦じゃないのではないか」、と周りから思われても不思議ではありません。
そうなると、長期出張が長い方や、夫婦がそれぞれ仕事をしている場合など、夫婦が別の生活拠点(家)で、生活をしている場合は気をつける必要がある、ということになります。
もちろん、その事実だけで、「夫婦としての実態がないから、配偶者ビザを保持できない」とされることはないかもしれませんが、少なくともかなりの疑いはでてくるわけで、そのほかの要素をもって、夫婦関係が継続していることを証明できなければなりません。
結婚が、実質的に破綻しているケース
夫婦仲が悪くなり別居中。
現在、離婚の話し合いをしている。
といった状態であれば、これは、長期的にみれば、配偶者ビザを失うことになります。
夫婦という実態が継続していてはじめて与えられるビザですから、すでに破綻している場合は、配偶者ビザで居続けることはできなくなります。
もちろん、事情を説明して、まだ現在も夫婦と解釈できなくはない状態であれば、短い期間に限り、ビザの期間を更新できることはあります。
まとめ
ポイントは、夫婦としての状態が客観的にみて保たれているか、ということになります。
春野行政書士事務所 春野