特定技能にも介護あり
介護職の人材不足を補うための、外国人を積極的に受け入れていく方針は、これからも継続する、いや、継続せざるを得ないでしょう。
2025年以降、団塊の世代の大量現役引退に伴い、介護を必要とする年配者も、急増すると予想されるからです。
そのための言わば準備として、「介護」ビザが始まり、また技能実習でも対応職種に介護が明記され、介護業界への外国人の受入が徐々に増加しています。
この2つ以外では、介護職として受入れが可能なものに、「特定技能」があります。
特定技能の介護受入まで
特定技能の受け入れについては、大きくわけて2つのルートがあります。もっとも介護だけに当てはまるものではなく、特定技能の多職種についても同様です。
つまり、その外国人本人が、
○ 特定技能の試験(それぞれの職種についての基本知識を問う試験+日本語試験に合格すること
もしくは
○ その職種での技能実習2号(3年間)を修了していること
という条件をクリアしていれば、その外国人を雇用できることになります。
いくつか注意が必要な点があり、例えば、訪問介護への従事を目的とした受入はできないことや、その介護特定技能外国人の家族が日本で生活することは不可というものがあります。
外国人側の条件以外にも受け入れ側にも、膨大と言っても過言ではないほどの条件があります。
特定技能ビザは、今後もますます活用されるものと思われますが、受入のための細かな条件を一つ一つ丁寧にこなしていく必要があるため、行政書士や弁護士、または社会保険労務士などに相談しながら、慎重にすすめることが、受入企業に求められています。
特定技能介護の受入人数
出入国在留管理局公表のデータによれば、令和4年12月末現在で、特定技能介護で働く外国人の総数は、16,081人となっています。
これは、建設分野の12,768人を上回る数字になっており、農業分野とほぼ同数となっています。
今後、介護分野が、外国人の活躍が最も目覚ましい職種になるときも、そう遠くはないかもしれません。
在留資格手続き 春野行政書士事務所