技能実習ビザは、技能実習をするためのビザです。
技能実習の目的は、日本の技術を日本の企業において学び、その外国人の自国の発展に役立ててもらうというものです。
多くの方が、たとえば日本の製造業の会社で勤務する、東南アジア(ベトナムが多い)の方々を見たことがあると思いますが、そのほとんどが技能実習生です。
技能実習として勤務できる期間は、技能実習は、1年目、2,3年目、4,5年目が区切りとなっていて、それぞれ技能実習1号、2号、3号とよばれています。最長でも5年、であり、そこからの延長はありません。
職種は多岐に渡る
先程ふれた、製造業の他、建設業、農業、漁業、食品製造、繊維衣服、自動車整備、介護などなど、非常に多岐にわたります。
なお、定められた一定の職種以外では、技能実習生を迎えることはできません。
令和4年4月時点で、86業界にまで拡がっていますが、各業界団体からの強い要望があり、まだまだ技能実習の活用は増えると言われています。
そのどれもが、働き手が少なく、人材不足が深刻な業界です。
在留資格の中でも、「技能実習」は非常に多い
令和4年6月のデータによれば、在留外国人の総数は、267万人弱となっており、そのうち技能実習は、32万人を超えています。
つまり、全体の約1割です。
問題が指摘されることも多い
技能実習と聞くと、給料不払い、暴力、奴隷のようにこき使う現場、など、マイナスなイメージに結びつくニュースが聞かれることも多くなってきました。
それらのニュースで報道されている事実は事実として認めた上で、さらなる改善をはかるために現在も法律改正に向けて動きが進んでいます。
一方で、すでに技能実習生として働いた外国人から、そして現に今の技能実習生からも、素晴らしい制度であるという意見も持った方も多く、実習先である会社からの評価も非常に高いものであることも多いです。
技能実習制度の改革をすすめつつ、人材の観点からなくてはならない技能実習生の待遇をどう改善していくのか、今後の動きに要注目です。
春野行政書士事務所