技能実習生として従事したのち、特定技能ビザにて就労していた外国人が逮捕されたというニュースです。
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就労ビザは、そのビザが与えられるための要件が、「そのビザにマッチした特定の仕事」に従事していなければなりません。
そして、基本的には、その仕事以外の仕事をして、何らかの報酬を得ることはできません。
例外的に、日本の大学等に通う外国人留学生は、「資格外活動許可」を得て、学業以外に、アルバイトをすることは認められていますが、就労ビザで、この「資格外活動許可」が与えられるケースは、あるにはありますが、非常に少ないです(特定技能や技能実習ではそもそも認められていません)。
一つの理由としては、本来の仕事に従事してもらわなければならないから、です。
今回の逮捕者は、「特定技能」ビザを持っており、資格外活動許可を受けられないこと知っていながら、DJとしてのパフォーマンスの依頼を受け、報酬を受領していたと報道されています。
ご本人は、「報酬を受け取っていない」と言っていてるので、今後の調べで本当に受け取っていないことが明らかになれば、趣味を楽しんでいただけなので、問題にはなりません。
ベトナム人向けのナイトクラブが犯罪の温床になっているとの指摘がありますが、真面目に働いているベトナム人にとっては、非常に迷惑なニュースといえそうです。
春野行政書士事務所