「特定技能」ビザ外国人を雇用するまでの、2つのルート

特定技能外国人の受入ルート

特定技能外国人を受け入れるためには、候補者となる外国人をリクルートしていくことからはじまります。

しかし、特定技能外国人となる外国人は、人材不足が深刻な業界に来てくれるのだから、それこそ誰でもいいというわけではありません。

ここでは、採用のための2つのルートをみてみましょう。

技能実習2号を修了した外国人

技能実習は、本来外国人に日本で3年~5年の間、学んだ職業上の知識や技能を本国で役立ててもらうという制度です。

特定技能は、この技能実習生にそのまま特定技能外国人として働いてもらうためのルートをつくりました。

特定技能外国人は、そもそもの要件としては、一定の技能と日本語能力があることが試験により証明されていなければなりませんが、技能実習生に関して言えば、その2号を良好に修了していれば、それら2つの能力があるものとして、それぞれの試験が免除されます。

技能実習生は、技能実習計画において、技能検定などの評価試験を受けることになっています。
これらの試験に合格すれば、特定技能への移行は問題なく行えるわけです。

また、日本語についていえば、すでに3年間日本の職場で日本人とともに仕事をしてきたのだから、日常会話また仕事をこなすための基礎的な意思疎通もできるだろう、と考えられています(実際はどうかわかりませんが、笑)。

特定技能の制度自体が、技能実習を修了した外国人に大きな期待を寄せているということが言えると思います。

特定技能と日本語能力試験に合格するケース

もう一つのルートは、技能実習以外です。

つまり、特定技能になるための試験に合格した外国人を雇用するケースです。

まず特定技能の仕事をするための基本的な能力をみる試験ですが、これは分野別に実施されています。

試験の予定はこちら

日本国内と日本国外で実施されています。実施回数は、年に1度から複数回のものまで、職種によってばらつきがあります。
国外の試験は、実施国そして実施回数ともに、まだまだ少ないです。

この試験を通して、各分野での基本的な職務能力があるかどうかが確認されます。

あわせて日本語の能力が、N4以上あることも条件です。これも試験にて確認します。

特定技能外国人は、日本国内から探す

特定技能外国人になれるのは、技能実習を修了した人か、技能と日本語試験の両方を合格した人かのどちらかです。

雇用する側も、このどちらかを選択することになりますが、諸外国での特定技能テストの実施はまだまだ心もとない状況であることを考えると、実質的に候補者となるのは、「すでに今、日本にいる外国人」となることでしょう。

すでに今、日本にいる、◯技能実習生修了した人か、◯国内で実施された試験に合格した人、です。

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