2国間の経済連携協定に基づくビザ
介護職につくことのできるビザは、複数考えられます。
「介護」・・・介護福祉士の国家資格を持つものに与えられる
「技能実習」介護・・・技能実習としての受入
「特定技能」介護・・・特定技能としての受入。技能実習修了後のケースも多い。
ここでは、2国間の経済連携協定に基づくビザである「特定活動」ビザについて書きます。
インドネシア・フィリピン・ベトナムの3カ国のみ
この2国間の経済連携協定を日本が結んでいるのは、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3カ国のみとなっています。
労働力を補うためではなく、2国間の協力的事業という側面があり、受入も定型の手続き、特定の機関を通して行われます。
介護福祉士だけではなく、看護師候補生も対象となります。
与えられるビザの名称は「特定活動」です。
特定活動とは、一口にいっても、その種類はかなり多く、そのうちの一つがこの、介護福祉士看護師のためのそれになります。
それぞれの国家試験を受験することが義務付けられているビザで、在留期間が認められている間に、受験+合格する必要があります。
基本的に、同じ施設(事業所)で勤務しつづけ、転職が認められていないという点は、技能実習制度に似ています。
それぞれの3カ国で、看護ないし、介護の学校を卒業しているという条件もありますので、まさに介護のスペシャリストを要請するビザのコースといえるのではないでしょうか。
在留資格手続き 春野行政書士事務所