昨日の報道によりますと、「一般客一般ドライバーが自家用車を使い有償で客を運ぶライドシェアの全面解禁に関し、6月以降も法整備の検討を継続する」とされたようです。
これは実質的には、全面解禁がかなり先まで見送られたということになりそうです。
東京、京都、大阪など、観光客が非常に多い都市では、タクシー不足問題が鮮明になってきており、海外ではよく見られるライドシェアの導入が求められていました。
が、様々な業界の思惑や、安全をどう担保するかの懸念が強く、プロの免許を持たない一般ドライバーへ門戸を開くことは、とりあえず見送られた形となりました。
特定技能「自動車運送業」が、救世主になる!?
そこで、より注目度を高めるのが、外国人材に助けを求めようという動きです。
2024年4月、特定技能「自動車運送業」がスタートすることが発表されました。
この特定技能では、運送業に関わる3つの人材不足分野(トラック運転手、バス運転手、タクシー運転手)を対象に、今後外国人を受け入れることになりました。
ライドシェアの導入が見送られたのも、取り急ぎこの特定技能の運用が始まって様子を見てから…という考えもあったのではないでしょうか。
その効果やいかに
お客様を運ぶプロの運転手になるには、「普通自動車免許」はもちろん、「大型貨物免許」や、2種免許が必要になります。
母国での運転免許を保持していたとしても、切り替えの手続きがありますし、そもそも多くの特定技能候補者については、特定技能ビザを取得してから、各運転免許を取得しなければなりません。
また、運転免許をとってすぐに稼働できるわけもなく、運送会社の戦力なるまでにかなりの時間が必要となるでしょう。
現時点で、免許取得の費用は誰が負担するか、免許取得できなかったらどうするか、お客様対応が本当にできるのか、免許取得後の転職の問題などの疑問点に対する回答を得るには、運用要領の発表を待つ以外にありません。
春野行政書士事務所