「経営・管理」ビザも、他のビザと同じく、その形態によって、提出しなければならない書類は変わります。
ここでは、代表的なケースを考えます。
新たに法人を設立し、ビザの申請者(外国人)がその法人の代表者になり、日本でのビジネスを開始するパターンです。
必要書類
・登記事項証明書
・定款役員報酬について定めた議事録
・出資金の出所を証明する書類
・事務所の賃貸借契約書(所有物件であれば登記簿)
・事務所の写真
・事業計画書
・営業許可(必要な場合)
・給与支払事務所開設届出書
・その他
ポイント① 出資金の出所は?
「経営・管理」ビザのポイントも、いくつかありますが、一つ重要なのは、「どこから出資金を持ってきたのか?どうやって用意したのか?」というものがあります。
従業員を雇用しない場合、500万円程度の事業規模があるものという条件があるということをご存知の方も多いとは思いますが、このお金をどこから持ってきたか、というのを証明することが必要です。
なぜでしょうか?
それは、「真っ当なお金でなければ、認めない」ことにあります。
日本は、人口減少社会で、日本でビジネスを展開したいという外国人からの投資も積極的に受け入れたいと基本的には考えています。そのために、このビザが用意されているとも言えます。
ただし、それは、真面目でまともな投資であるときだけ、です。
特に問題になりやすいケースの一例は、日本での勤務経験があまりないなど、滞在年数が少ない場合です。
日本で正社員として仕事をしている年数が、仮に3年だったとします。そこから起業して「経営・管理」をとりたいと考えます。
仮にこの外国人が、フルタイムで仕事をしていたとしても、日本での生活をしながら3年で500万円をためるというのは、ムリではないかもしれませんが、結構たいへんです。
そこで、入管としても、「どうやってそんな大金を用意できたのだろうか。もしかすると他にも仕事を持っていたのでは?」という疑問が生じることになります。
日本人であれば、メインの仕事以外に、いくつ仕事を掛け持ちをしても問題ありませんが(最近は、社会全体も副業を認めるスタンスになってきましたね)、外国人の場合は、今現在のお仕事に結びついた就労ビザ、であるケースが大半なので、そもそも別の仕事をしていたら、ダメなのです。不法就労になります。
不法就労の状態だった方に、経営管理ビザを与えることは当然できません。
そこで、その疑問を払拭するために、「どのような手段でお金を作ったか」を、説明・証明することが求められるのです。
「給料が非常に多かった」とか「きちんとしたルートで借りてきた」
などの、明確な説明をしなければ、このビザは取得できません。
ポイント② 事業計画
こちらについては、これから起業しようと言う方に、あえて説明は必要ないかもしれません。
まともな事業計画なしに、会社の社長をするぞ、という方は少ないですから…
といいたいところですが、申請する外国人の方で、ここをざっくりしか考えていない方は多いです!
「まだ始めてもいない段階で、正確な予想をするほうがムリだろう」と思われて、テキトーな事業計画書を作成したら、多分ビザを取得できません。
緻密な事業計画が必要であるか?を知る前に、なぜこの「経営・管理」ビザが存在するか?も理解しておいたほうがいいです。
それは、外国人が日本で経営者として活躍することで、日本の経済に貢献してもらいたいからです。
会社経営をして、会社に儲けてもらって、たくさん税金を納めてもらいたいから、とも言えます。
逆を言えば、「売上の計画にそもそもムリがある」「適正な支出が計算されていない」など、最初の事業計画からして日本経済に貢献してくれそうにない会社の社長には、ビザを出したくないのです。
安易に起業を認めてしまうと、ろくに経営することもなく、税金を納めるどころか、社会の負担にもなりかねません。
この点についても、日本人が起業をする場合については、1円からでも理屈上は起業できますし、起業当初に誰からも事業計画に対する厳しい指摘をされることはないかもしれません。
しかし、「経営・管理」ビザを与えるとなると、事情は異なります。
さきほども述べたように、一定規模以上の大きさのビジネスであり、その計画が具体的であり、達成できそうか、などの点が、ある程度みえる状態にしなければ、入管もこのビザを与えにくいのです。
「銀行に借り入れをお願いするわけでもないのに、なぜ入管に事業計画書をださないといけないのか」と思われるかもしれませんが、ちゃんとした経営をしてくれそうかどうかを説明する、という理由があるのです。
なかなかハードルが高い。それが経営管理ビザです
これ以外にも気をつけなければならないポイントがあり、実際のところ、他のビザの申請よりも、難易度は高い傾向にあります。
申請を考えておられる方は、慎重に準備していってください。
春野行政書士事務所