昨今、LGBTなど、性的マイノリティーの方々の権利が尊重される社会風潮が浸透してきました。
さて、日本に在留する外国人のビザの観点からは、尊重されていたかというと…
「外国人同士の同性カップル→本国で適法に婚姻していれば、日本にパートナーを呼び寄せることが可能」
に、数年前からなっています。つまり、片方のペアの方が、就労ビザを持っていれば、婚姻された同性のペアの方も、家族だという扱いを受け、適法に在留できるようになっています。この場合、「特定活動」ビザが与えられます。
その流れの中で、今回のニュースです。

日米同性カップルの在留資格不許可、入管運用は「違憲」判断(産経新聞) - Yahoo!ニュース
米国で同性婚をした米国人男性と日本人男性のカップルが、東京入管に米国人男性の在留資格変更申請を不許可とされた処分の無効確認や国家賠償などを求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。市原義孝裁判長は
日本人と外国人の同性カップルの場合は、その運用がされていなかったということです。
外国人×外国人はオッケーで、外国人×日本人の場合はダメ。特定活動は与えられない。
これは、感覚的にはどう考えてもおかしいわけですが、入管側としても日本では同性婚が認められていない以上、外国人カップルと同じように、「特定活動」を与えることはできないという結論になったのも、理解できなくはありません。
とはいっても、裁判所の「違憲判断」は、至極当然の判決だと感じました。
春野行政書士事務所